最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)759 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論は、本件
自動車の使用による見物が、作業所の作業員によつて組織された親和会の発意、実
行にかかるものであり、被上告人もしくは町長Dの企画、実行したものでないとの
原審の事実確定に副わない事実に拠つて、擬律錯誤、判例違反の主張をするもので、
引用の判例は適切でなく、論旨は採用しがたいものである。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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